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ビザの延長および滞在許可の期限

査証延長は許可された滞在期間が終了する少なくとも7日前までに、初回居住許可は入国後30日以内に、居住許可の更新は有効期限が切れる少なくとも30日前までに申請しなければならないという、3つの法定期間が申請の可否を決定します。

就労許可証と居住許可証は期限が別々に設定された二つの独立した承認であり、有効な就労許可証を保持していても、居住許可証自体の30日間の有効期間が延長されることはありません。

  1. 査証の延長(第29条):査証の滞在期間が180日以下で、それ以上の滞在が必要な場合は、滞在期間終了の少なくとも7日前までに、滞在地の県級以上の公安局出入国管理部門に申請してください。
  2. 延長は自動的ではなく審査の対象となります(第29条):申請理由が妥当かつ十分であると判断された場合にのみ許可されます。許可されない場合、当初の期限までに出国しなければなりません。
  3. 延長には上限があります(第29条):延長の合計は、ビザに元々記載されている滞在期間を超えることはできません。
  4. 初回居留許可(第30条):これは、入国後に居留許可を取得する必要がある旨が査証に記載されている場合にのみ適用されます。入国日から30日以内に、居住予定地の出入国管理部門に申請してください。指紋およびその他の生体認証データが収集されます。
  5. 審査期間(第30条):出入国管理部門は申請を審査し、書類を受領してから15日以内に決定します。
  6. 居住許可の更新(第32条):許可の有効期限の少なくとも30日前に申請してください。これは、理由が合理的で十分かどうかについても審査されます。
  7. 申請前に、国家移民管理局のウェブサイトまたは移民サービスホットライン12367で最新の現地要件をご確認ください。
公式ソース